2018-11-09 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○片山国務大臣 お答えいたしますが、記章を私設秘書として出すものだというような、帯用者というふうに書いてある一覧表につきましては、私、今確認しておりますし、最初に、質問を今お始めになったときも、その御認識で私は答えておりますが、じゃ、こういう状況になったときの私設秘書として、先ほどのあっせん利得等の法令に照らして、使用関係があったのか、指揮命令があったのかというと、それは明確にございません。
○片山国務大臣 お答えいたしますが、記章を私設秘書として出すものだというような、帯用者というふうに書いてある一覧表につきましては、私、今確認しておりますし、最初に、質問を今お始めになったときも、その御認識で私は答えておりますが、じゃ、こういう状況になったときの私設秘書として、先ほどのあっせん利得等の法令に照らして、使用関係があったのか、指揮命令があったのかというと、それは明確にございません。
また、これまでも、公職者等によるあっせん利得等の規制、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範による大規模な政治資金パーティーの自粛、企業・団体献金の政党等に対するものへの限定など、長い期間をかけてさまざまな取り組みがなされてきたところであります。
また、これまで、公職者等によるあっせん利得等の規制、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範による大規模な政治資金パーティーの自粛、企業・団体献金の政党等に対するものへの限定など、長い期間をかけてさまざまな取り組みがなされてきたところであります。
私たち国会議員を処罰する法律を内閣提出の法案として出したケースは、私の記憶だと戦後なかったのかなと思って調べてみたところ、公職選挙法あるいは政治資金規正法、もう一つが、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律、全て、もともとは議員立法で出ておりまして、その後は、内閣から、修正案が政府から出されることはあるんですけれども、原点はここだと思っています。
その際、考慮いたしましたことは、消滅時効につきましては、権利を行使する、不当利得等に係る請求では十年であること、不法行為のときからでは二十年を経過するまで損害賠償請求権を請求することができる場合もあることということでございまして、こうした過去の事案が一時期にまとまって請求されると、場合によってはその時点での事業者の支払い能力を上回るような請求額になるということもあり得るということでございます。
今回指摘された不正、合計二億二千万円と大変大きいんですが、こうした指摘を受けた場合、通常、国は委託契約や民法上の不当利得等の理由で超過交付相当額について返還請求を行うことができるわけです。厚労省は恐らくもう既にこの請求を行われていると思いますが、現状、トータル幾らの返還請求額になるか、まずお尋ねします。
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律は、公職にある者等の政治活動の廉潔性を保持するとともに、政治に対する国民の信頼を確保することを目的とするものであるとされております。
———————— 一月二十一日 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外二名提出、第百五十九回国会衆法第三号) 公職選挙法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三二号) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三三号) 公職にある者等のあっせん行為による利得等
特別委員会 一、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外二名提出、第百五十九回国会衆法第三号) 二、公職選挙法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三二号) 三、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三三号) 四、公職にある者等のあっせん行為による利得等
次に 第百五十九回国会、冬柴鐵三君外二名提出、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案 第百五十九回国会、中井洽君外五名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 佐田玄一郎君外九名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 及び 仙谷由人君外四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理
付与に関する法律案(冬柴鐵三君外二名提出、第百五十九回国会衆法第三号) 公職選挙法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三二号) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三三号) 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三四号) 公職にある者等のあっせん行為による利得等
次に 第百五十九回国会、冬柴鐵三君外二名提出、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案 第百五十九回国会、中井洽君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案 及び 第百五十九回国会、中井洽君外五名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 につきまして
冬柴鐵三君外二名提出、第百五十九回国会衆法第三号) 二、公職選挙法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三二号) 三、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三三号) 四、政治資金規正法等の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三四号) 五、公職にある者等のあっせん行為による利得等
付与に関する法律案(冬柴鐵三君外二名提出、第百五十九回国会衆法第三号) 公職選挙法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三二号) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三三号) 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、第百五十九回国会衆法第三四号) 公職にある者等のあっせん行為による利得等
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外二名提出、衆法第三号) 二、政治資金規正法等の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、衆法第三四号) 三、公職選挙法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、衆法第三二号) 四、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、衆法第三三号) 五、公職にある者等のあっせん行為による利得等
永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外二名提出、衆法第三号) 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、衆法第三四号) 同月十一日 公職選挙法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、衆法第三二号) 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君外五名提出、衆法第三三号) 公職にある者等のあっせん行為による利得等
次に 冬柴鐵三君外二名提出、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案 及び 中井洽君外五名提出 政治資金規正法等の一部を改正する法律案 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか
法律案(北橋健治君外六名提出、第百四十八回国会衆法第二号) 公職選挙法の一部を改正する法律案(中野寛成君外十五名提出、第百五十一回国会衆法第二五号) 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君提出、第百五十一回国会衆法第六二号) 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(岡田克也君外十名提出、第百五十四回国会衆法第一七号) 公職にある者等のあっせん行為による利得等
北橋健治君外六名提出、第百四十八回国会衆法第二号) 三、公職選挙法の一部を改正する法律案(中野寛成君外十五名提出、第百五十一回国会衆法第二五号) 四、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君提出、第百五十一回国会衆法第六二号) 五、政治資金規正法等の一部を改正する法律案(岡田克也君外十名提出、第百五十四回国会衆法第一七号) 六、公職にある者等のあっせん行為による利得等
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案 第百五十一回国会、中野寛成君外十五名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案 第百五十一回国会、中井洽君提出、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案 第百五十四回国会、岡田克也君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案 第百五十五回国会、海江田万里君外八名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等
法律案(北橋健治君外六名提出、第百四十八回国会衆法第二号) 公職選挙法の一部を改正する法律案(中野寛成君外十五名提出、第百五十一回国会衆法第二五号) 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(中井洽君提出、第百五十一回国会衆法第六二号) 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(岡田克也君外十名提出、第百五十四回国会衆法第一七号) 公職にある者等のあっせん行為による利得等